鴻巣市日中友好協会会則     

                  (平成23年5月29日設立総会議決)

前文

 日中友好は二千年来の歴史と永遠の未来を貫く民族の課題であり、両国が常に平和で友好的が関係を保ちあって行くことは、日中両国の繁栄に有益であるばかりでなく世界平和のためにも必要不可欠なことである。 

 本協会は政治・思想・信条の相違をこえ、政党政派にかかわりなく、日中友好を願う各界各層の人々が結集する市民組織である。「中国を知り、中国に親しむ」をモットーとした諸活動・事業の実施を通じて日中友好と両国交流促進を目指すものである。

 

(名称)

第1条    この会は「鴻巣市日中友好協会」と称し、事務所を鴻巣市内におく。

(目的)

第2条    この会は日本・中国両国民の相互理解と友好を深め、世界の平和と繁栄に貢献することを目的とする。

(活動・事業)

第3条    この会は前条の目的を達成するため次の活動・事業を行う。

(1)日本事情と文化を中国への紹介に関すること。

(2)中国事情と文化を日本への紹介に関すること。

(3)中国語の学習・教室を関すること。

(4)経済、文化、芸術、体育、教育、人事など各分野にわたる交流促進に関すること。

(5)その他目的達成に必要な事項。

(会員)

第4条    この会の目的に賛同し会費を納入したものを会員とする。

(1)本会の会員は一般会員及び賛助会員とする。

(2)賛助会員は、この会の目的に賛同する個人、団体、法人、またはその代表とする。

(役員)

第5条    本会には次の役員を置く。

 -1、会長     1名

 -2、副会長    1名

 -3、理事     若干名

 -4、会計     1名

 -5、監事     1名

 -6、事務局長   1名

(2)役員は総会において選出する。

(3)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(役員の職務)

第6条    会長は総会及び理事会を招集し、本会を代表する。

(1)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。

(2)理事は理事会を構成し、会の執行を決定する。

(3)会計は、本会の会計事務に従事する。

(4)監事は、本会の会計を監査し、総会においてその結果を報告する。

(5)事務局長は、事務を掌管する。

(名誉会長、相談役及び顧問)

第7条    本会に名誉会長、相談役及び顧問をおくことができる。

 (1)名誉会長、相談役及び顧問は、理事会の議を経て会長が委嘱し、

    必要に応じて理事会に出席し助言することができる。

 (会議)

第8条    本会の会議は総会及び理事会とする。

 (総会)

第9条    総会は、会の最高決議機関として、毎年一回定期に開催する。但し必要に応じて臨時総会を開くことができる。

(1)総会の議長は、会長がこれにあたる。

(2)総会において、議決または承認する事項は次のとおりとする。

 -1.予算及び決算に関すること。

 -2、事業計画及び事業報告に関すること。

 -3、会則の改正にかんすること。

 -4、役員の選任に関すること。

 -5、その他会長が必要と認めた事項。

(3)総会の議事には出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決するところによる。

 (理事会)

第10条 理事会は、会長、副会長、理事、会計、監事、事務局長をもって

    構成し会長が招集する。

(1)理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(2)理事会において審議すう事項は、次のとおりとする。

 -1、総会に付議する事項

 -2、専門部会の設置に関する事項

 -3、会長が必要と認める事項

(3)会長は審議に際し必要に応じて理事以外の者の出席を求めることができる。

 (専門部会及び運営委員会)

第11条 理事会は、本会の事業を推進するため必要に応じて、専門部会

    を設けることができる。

(1)専門部会に部会長及び副部会長を置く。部会に関する事項は別に定める。

(2)部会長は、理事会の承認を得て、会長が指名する会員をもって充てる。

副部会長は、部会員の中から互選により選出する。

(3)運営委員会を設け事業活動計画を立てる。運営委員は会長が指名する会員をもって構成する。

 (会計)

第12条 本会の運営に必要な経費は、会費、補助金、寄付金、その他の

     収入をもってこれに充てる。

  (1)本会の会計年度は、毎年4月1日から3月31日とする。

 (会費)

第13条 本会の会費は別表に掲げる区分による。

 (事務局)

第14条 本会の事務を処理するため、会長宅に事務局を置く。

 (委任)

第15条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は

     会長が別に定める。

 

附則

(施行期日)

1.この会則は、平成23年5月29日から施行する。

(会計年度の特例)

2.本会の設立年度の会計は、第12条の規定にかかわらず、設立の日から、平成24年3月31日までとする。

(役員の特例)

3、役員の任期は年度をもって起算する。但し、設立当初の役員の任期は

  第5条にかかわらず、設立の日から平成24年3月31日とする。

 

 

別表

 

区分

年会費

備 考

一般会員

(1ロ)2,000

本会の目的に賛同する個人

賛助会員

(1ロ)10,000

本会の目的に賛同する法人・団体

 

 

 

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